◆北辰一刀流撃剣会規約◆

第1条(名称)

本会は、「北辰一刀流撃剣会」と称する。

 

第2条(所在地)

本会の本拠地は、東京都杉並区上荻三丁目24番17-606号におく。

 

第3条(目的)

本会は、 若者たちの新しい感性により企画立案される現代武芸の具現化を通して、健全な心身の育成・維持、武芸の振興、日本文化産業の発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(運営)

本会の運営・管理は、株式会社ジャパンイベントが行う。

 

第5条(服務心得)

・和を以って基調とし、会員相互の協調性の下、楽しく稽古をすること

・他人には義を以って接し、常に責任感と真心のある行いを心がけること

・自己には忍を以って制し、折り目正しく会員としての自覚と品性を保つこと

・上記これらを以って天に奉ずべく、未来に価値を創造し、社会貢献を目指すこと

 

第6条(入会資格)

・別途規定による各会員種別の要件を満たし、本会の趣旨に賛同し、本規約を承諾した者

・現在かつ将来にわたり、反社会的勢力に該当及び関係しない者

・無断で物品売買、営業・勧誘、金銭の貸借、政治活動、宗教活動を行わない者

・自己又は第三者を利用して、犯罪行為、妨害行為、暴力・威嚇行為、名誉信用毀損行為等、これらに準ずる迷惑行為を行わない者

 

第7条(会員種別)

会員は、入会時に所定の届出をすることにより、以下列挙の内、一の会員種別を選択するものとし、これを変更する場合は、変更の前月末日までに本会に届出て承諾を得ることとする。

・正会員

・準会員

・賛助会員

Web会員

 

第8条(所属)

会員は、入会時に所定の届出をすることにより、各支部の内、一の所属を選択するものとし、これを変更する場合は、変更の前月末日までに本会に届出て承諾を得ることとする。

 

 

第9条(入会手続)

入会者は、所定の入会申込書を提出し、本会の承諾を得た上で、入会料を納入することにより会員資格を有する。この決済方法は、第12条の規定に従うこととし、一旦納入された入会料は、いかなる場合においても返却しないものとする。なお、入会者が未成年の場合は後見人を立てることとし、後見人は入会者本人同様の責任を連帯して負うものとする。

 

第10条(会員資格有効期間)

会員資格の有効期間は月単位とし、前月までに所定の申し出がない限り、自動更新とみなす。

 

第11条(仮入会)

セミナー受講やスポット体験等による単発ユーザーについては、仮入会扱いとし、基本的に本規約を適用するものとするが、細目については本会別途規定に依る。

 

第12条(決済)

会員は、本会に支払うべき諸費用を、以下列挙のいずれかの方法によって納付するものとする。(海外支部を除く。)

・本会への直接納付

・本会ホームページ上のインターネット決済

・本会指定口座への振込(※但し振込手数料は振込人の負担とする)

 

【振込先指定口座】

■ゆうちょ銀行からの振込

記号-番号:10050-16901861

口座名義:カ)ジャパンイベント

 

■他行からの振込

銀行名:ゆうちょ銀行

支店名:○○八店(ゼロゼロハチ)

口座科目:普通預金

口座番号:1690186

口座名義:カ)ジャパンイベント

 

第13条(月会費及びコマ会費)

会員は、原則的に、月会費を前月末日までに、コマ会費をコマ受講時までに、前納するものとする。この決済方法は、第12条の規定に従うこととし、一旦納入された会費は、いかなる場合においても返却しないものとする。

 

第14条(諸費用の支払)

会員は、本会より貸与・提供を受けた商品・役務の対価等の諸費用を、月末までに納付するものとする。この決済方法は、第12条の規定に従うこととし、一旦納入された諸費用は、いかなる場合においても返却しないものとする。

 

第15条(諸費用の設定と改定)

本会は、入会料、月会費、その他本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について別途設定し、社会情勢・経済状況の変動等に鑑みて改定することができるものとする。

 

第16条(会員之証)

本会は、会員に対し、会員資格の証明として会員之証を発行、運用する。様式及び運用等は別途規定に依る。

 

第17条(事業内容)

本会が提供する技術指導等の役務については、会員種別に応じた指導要領及び細目を設定した伝書に基づき、本会認許の師範及びインストラクター等の有指導資格者がこれにあたる。

 

第18条(遵守事項)

会員は、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならない。又、本会による事前許諾なしに他の会員及び第三者に対する指導行為を行ってはならない。

 

第19条(変更事項)

会員は、住所、氏名、連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに本会へ届出るものとする。

 

第20条(銃砲刀剣類所持等取締法に基づく刀剣類等の武具の取扱)

本会で使用する刀剣類等の武具の所有については、法令に基づき、必要に応じて国の定める機関の認可を受なければならない。又、会員所有の武具及び本会より貸与した武具の取扱については、法令に従い、所持者の責任において管理するものとする。

模擬刀剣類等の武具の所持については、法令に違反しない使用目的であることの証明として本会発行の会員之証を提示することができるが、これにより法的責任を本会が負うものではない。

 

第21条(保証)

自身・同伴者・関係第三者の事故・損害・トラブル等に関し、本会に責任の追及や非難、損害賠償請求は一切行わず、自己の責任において対処するものとする。又、事故・損害・トラブル等の補償についても、自己の責任において任意の保険加入等にて対処することとし、本会は一切の責任を負わない。

 

第22条(退会)

会員は、所定の退会届を提出し本会の許諾を得ることにより、退会することができる。但し、入院、転居、死亡等の事由により会員本人による退会手続きが困難な場合は、代理人に当該手続きを委任することができる。

 

第23条(技能銓衡審査)

会員は、所定の申請をすることにより、技能レベルに応じた銓衡審査を受けることができる。

 

第24条(技能資格登録)

会員は、技能銓衡審査に合格した場合、登録料を納めることにより本会に登録され、当該資格を付与されるものとする。

 

第25条(雅号の使用)

本会は、雅号の付与を行わない。但し、会員が所定の届出を以って任意の雅号を使用することを、原則的に認めるものとする。なお、会員の雅号については、他の会員との重複を避け、公序良俗に反しないものでなければならない。

 

第26条(資格の停止及び剥奪)

本会は、会員が以下列挙の一に該当すると認めた場合、会員資格、技能資格、その他本会より付与された資格(以下「会員諸資格」という)の一時停止若しくは剥奪除名をすることができる。

・重要な虚偽申告発覚の場合

・感染症法に基づく疾病罹患の場合

・素行不良等により社会通念上会員として相応しくないと認められた場合

・本会の名誉信用を毀損し又は秩序を乱した場合

・本会の機密・情報を漏えい、又は漏えい未遂をおこなった場合

・本規約、その他本会の指示、規定、通達に従わない場合

・債務の滞納、横領、汚職その他法令に触れる行為をしたと認められた場合

・上記各号に準ずる行為をした場合

 

第27条(資格の喪失)

会員は、退会、除名、失踪、死亡、本会の廃止、その他本会の認めた正当な事由により会員諸資格について、これを喪失するものとする。なお、会員諸資格を喪失した場合は、本会に対する債務全額を速やかに支払うものとし、本会より受けた貸与物等は速やかに返却しなければならない。

 

第28条(資格の譲渡禁止)

会員は、会員諸資格を譲渡、委任、貸与もしくは担保の目的に供することはできない。

 

第29条(稽古等の役務享受の権利)

会員は、稽古等の役務の享受において、原則として各所属につき受けられるものとする。又、所属外の役務の享受については、別途定める方法により1コマ単位で申込むことができることとする。

 

第30条(休業)

本会は、正当な事由により、原則2週間の予告を以って、本会の一部又は全部を休業することができる。なお、喫緊の事由による休業においては、予告期間はこの限りではなく、休業の判断を所属単位の各代表責任者に委ねる場合がある。

 

第31条(休止及び廃止)

運営管理会社は、経営上等の事由により、本会の運営が困難と判断した場合、3箇月前の予告を以って、本会の一部又は全部の休止及び廃止をすることができる。又、本会廃止の場合、運営管理会社は本会及び会員に対し特別の補償は負わない。なお、当該事由が不可抗力による場合、予告期間はこの限りではない。

 

第32条(個人情報保護)

本会は、別途個人情報取扱規定を定め、これを遵守する。

 

第33条(細則)

本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な細則は本会が定めるものとする。

 

第34条(告知)

本規約及び本会の諸規定に関する告知は、原則1箇月から2週間前の予告を以って、直接又は本会ホームページへ掲載する方法により行い、これにより全会員は当該告知を受けたものとみなす。ただし、重要事項に係る事案は個別告知するものとする。なお、やむを得ない事由による緊急の場合、予告期間はこの限りではない。

 

第35条(改定)

本会は、本規約及び本会の諸規定の改定をすることができ、その効力は全会員に適用されるものとする。

 

 

附則

本規約は、平成27年1月29日より施行する。

 

附則

本規約は、平成28年3月29日より施行する。

 

附則

本規約は、平成28年4月29日より施行する。

 

以上

◆運営会社概要◆

 

■社名■

 

株式会社ジャパンイベント

(英文名 JapanEvent Inc.)

 

■所在地■

 

〒167-0043

東京都杉並区上荻3丁目24番17号

 

■連絡先■

 

Tel:080-5056-7642

 

■代表者■

 

代表取締役社長 高田宏樹

 

■設立■

 

2015年1月29日

 

■資本金■

 

700万円

 

■事業内容■

 

和文化興行業

 



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